2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
具体的には、障害を有する被害者の方から事情聴取するに当たっては、例えば、必要に応じまして、聴覚障害を有する被害者の方であれば手話通訳人に立ち会っていただいて手話通訳を介して事情聴取を行う、あるいは、一般の取調べ室ではなく被害者専用に設けた部屋や、被害者の心身の状況によっては被害者の方等の御自宅において事情聴取を行う、それから、質問をする順序や方法を工夫する、被害者の方の体調に配慮し小まめに休憩を取るなど
具体的には、障害を有する被害者の方から事情聴取するに当たっては、例えば、必要に応じまして、聴覚障害を有する被害者の方であれば手話通訳人に立ち会っていただいて手話通訳を介して事情聴取を行う、あるいは、一般の取調べ室ではなく被害者専用に設けた部屋や、被害者の心身の状況によっては被害者の方等の御自宅において事情聴取を行う、それから、質問をする順序や方法を工夫する、被害者の方の体調に配慮し小まめに休憩を取るなど
また、手話通訳人の研修の関係、お問合せでございます。今申し上げたとおり、聴覚障害のある方、被害者に対して、公判手続において適切に対応することが重要であることは変わりはございません。
手話通訳人の方を介して聴取を行う場合には、聴取に当たる警察官と手話通訳人の方との意思疎通を図ることが極めて重要と認識しております。このため、実際の事件捜査において外部の手話通訳人の方に手話通訳を依頼する場合には、聴取に先立ちまして、刑事手続の流れや専門用語等について十分な打合せを行うなどして対応しているところであります。
手話通訳者の方については、現在、事件ごとに通訳人候補者名簿に登載された通訳人候補者の中から選任しておりますけれども、手話の通訳人候補者の登載がない庁では近隣の地裁や地方自治体と連携したり、あるいは手話通訳人協会等の団体の協力を得まして適任者を推薦していただくなどして手話通訳者を確保することになるものというふうに考えております。
また、聴覚障害のある方の場合には、手話通訳人を評議に立ち会わせることができるかといったような問題もあります。 さらに、内部障害のある方等につきましても、具体的にどのような配慮が可能か、あるいは、費用負担の面を含めましてどういったことが考えられるかというようなことを今後さらに検討してまいりたいというふうに考えております。
時間も迫っておるのですが、具体的に、公証人役場に公正証書遺言作成依頼があった、しかしなかなか適当な手話通訳人が見つからない、遠方から来てもらわなければいけない、費用の問題などはやはり大きな問題としてこれから解決しなくちゃいかぬ。国庫補助制度などもあるのでしょうか、ないのでしょうか。
外国の法制でございますが、ドイツ、オーストリア、イギリス、アメリカ等におきましては、手話通訳人の資格について、実務による運用にゆだねられており、特に法律上の制限は設けられていないというふうに聞いております。 それから、外国語通訳とパラレルに考えてよいかということでございます。
大変重要な問題だという認識でございますが、被疑者となった方々が聴覚あるいは視覚に障害があるという場合には、さまざまな角度から関係者の協力を得て、それらの方々の権利が十分保全されるように努めているところでございますが、特に聴覚に障害がある方の場合は、手話通訳人をつけるなどいたしまして、被疑者との確実な意思疎通に努めて、その置かれている立場を十分遅解し ていただいた上で、その弁解にも配慮して取り調べが行
耳の聞こえない方が被告人となった場合には、刑事訴訟法の規定によりまして、手話通訳人をつけて審理を行っております。この手話通訳人は、手話通訳派遣協会から派遣していただきましたり、あるいは手話通訳士名簿の中から選んだりするなどして、良質な手話通訳人が選任されますように配慮されているところでございます。
○政府委員(則定衛君) ただいまお尋ねの、刑事手続におきます聴覚障害者が被疑者、被告人、被害者その他の事件関係者となった場合におきましては、本人の手話、筆談の能力あるいは御本人の希望などを考慮いたしまして適当な手話通訳人を選任、依頼などしておりますし、また、手話や筆談を用いて正確な意思疎通に遺漏なきを期しているところでございますけれども、今後とも御指摘のことは十分踏まえまして、刑事手続上の権利保障に